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消滅時効の援用で借金問題解決




時効援用 時効が成立しているかどうか分からない場合


時効が成立しているかどうか判断するポイントは3つあります。
正しく時効の成立要件を満たしているか不安な方は、以下の3つのポイントを確認するようにして下さい。

最終取引日の翌日から5年以上経過しているか?


最後に返済する予定だった日の翌日から、5年以上経過しているかどうか確認しましょう。
この時効期間の5年を満たしていなかった場合、当然時効は成立しません。
このケースで時効の援用をした場合、債権者から頻繁に督促状が届く可能性があるため注意が必要です。


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債権者が裁判所に訴訟を起こしていないか?


訴訟提起されていれば、時効の中断事由である『請求』に該当します。
裁判上の請求(支払督促、即決和解手続き、調停など)によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始めます。
そのため、判決の日から、さらに10年が経たないと時効は完成しません。

もし、時効成立期間の5年に差し掛かっていた場合でも、訴訟が起こされていれば、時効期間は引き戻されます。
そのため、時効期間は、通常の5年+10年ということになり、最大15年になるのです。

また、自分では判決を取られた記憶はないと思っていても、本人が知らない内に判決が取られていることもあります。
公示送達を使えば、訴状が届いたことになり、知らないうちに判決が出てしまうということがあるからです。

債権者の請求に対して反応していないか?


消費者金融の場合、最初は電話でする場合が多く、それでも支払いがないと郵便で督促することが多いです。
それでも支払いがない場合は、郵便で督促することが多いようです。

借金の時効が成立するためには、5年の間に「一度も支払をしていない」、「一度も借金を認める行為がない」ということが条件になります。
債権者からの督促に反応して、借金の一部を支払ってしまった場合や、借金を認めてしまった場合は、時効の中断事由の『承認』に当たるため、時効の利益を放棄したことになります。

債権回収会社(サービサー)に債権が渡ったら?


債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けて特定金銭債権の回収を業として行う会社のことを言います。
サービサー法で規定されている特定金銭債権には、「金融機関などが有する貸付債権」も含まれます。

長期間借金を返済せずに延滞をしていると債権譲渡をされることがあります。
消費者金融やカード会社、信販会社などは、自社で取立てを行うのは費用や時間が掛かるため、採算割れをすると判断した場合は、第三者である債権回収会社(サービサー)に回収業務を委託するケースがあるのです。


借金を長期間放置していると、ある日突然「○○債権回収会社」の名義で裁判所から支払督促が届くことがあります。
支払督促をそのまま放置していると、債権回収会社は「債務名義」を得ることになります。
「債務名義」を取得されると給料や家財道具を差押えられることになり、当然、時効も中断してしまいます。


債権回収会社から支払督促が届いた場合は、十分注意して下さい。裁判所に異議申立をしたり、支払い督促に反応して借金の一部を返済してしまうと債務を承認したことになります。
催告書、支払督促が届いたら、いち早く法律の専門家に相談するようにしましょう。


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