アヴァンス行政書士法人

消滅時効の援用で借金問題解決




時効援用 時効成立の要件は3つ


時効を成立させるためには、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

  1. 一定期間に渡って、借金を返済していない
  2. 時効が振り出しに戻っていない
  3. 時効の援用手続きをする

1. 一定期間に渡って、借金を返済していない


貸金業者(消費者金融、信販会社、銀行、クレジット会社など)から借りた場合の一定期間とは、5年を指します。
時効の成立期間になっているかどうか不安な人は、無料の時効チェックを利用してみるのも良いかもしれません。

2. 時効が振り出しに戻っていない


時効が成立になる5年が経ったはずなのに、それまで進行してきた時効期間はすべて効力を失う場合があります。
このように、一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことを「時効の中断」と呼びます。
では、どのような時に時効は振り出しに戻るのでしょうか?

  • 債権者が裁判所に請求の訴訟を起こしたとき
  • 債権者が裁判所に差押え、仮差押え、仮処分をしたとき
  • 債務者が借金の事実を承認したとき

上記のようなケースが起こった場合、今までの時効の進行がストップし、新たに時効期間が10年間延長されることになります。

3. 時効の援用手続きをする


借金の時効を成立させるためには、一定の期間(5年間)が経った後に、時効の援用を行う旨を債権者に伝える必要があります。
つまり、相手方に「返済する意志はありません」という意思表示を伝える必要があるのです。

この意思表示は、口頭や手紙でも行うことは出来ますが、通常は内容証明郵便によって行います。
時効の援用手続きは、もちろん個人でも出来ますが、「自分では時効が成立していると思っていても、実は時効になっていなかった。」ということがあります。
時効が成立していなかった場合、時効の援用を行なっても、借金の支払い義務が免除されることはもちろんありません。
そして、時効の援用を行ったことにより、債権者から利息や遅延損害金が加算された支払い督促が始まる可能性もあるため、個人で対応するにはリスクがあります。

時効の援用については、専門家に相談することが最善です。


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