アヴァンス行政書士法人

消滅時効の援用で借金問題解決




時効援用 『時効の中断』について


時効は、次に掲げる事由によって中断します。

時効の中断事由(第147条)
  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え、または仮処分
  3. 承認
中断事由の終了後、改めて最初から時効期間が進行を開始することになります。

1. 請求


請求とは、権利者が時効の利益を享受する者に対して、その権利を主張することをいいます。
請求と認められるためには、裁判所による手続きを経ている必要があります。
訴訟で判決が出た場合、時効が成立するには、その判決から10年かかります。
そのため、単純に口頭で「払え!」と言った場合や、手紙によるケースは請求とは認められず、催告となり完全な時効中断は生じません。

2. 差押え、仮差押え、または仮処分


時効の中断事由には、差押え、仮差押え、仮処分、担保権実行(任意競売)があります。
いずれも裁判所手続きとなり、申し立て時に時効が中断します。
しかし、申し立てが取り下げや却下となった際は、訴え同様、初めから申し立てがなかったものと同じ扱いになります。

3. 承認


承認とは、時効の利益受ける者が権利の存在などを認めることをいいます。
例えば、100万円全額の返済を請求された際に、一部だけ返済した、利息だけ支払ったなどという場合です。
このような場合、債務があることを認めていることになるため、時効は中断され振り出しに戻ります。


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