借金の時効援用について、知っておきたい情報をまとめました。
このサイトは、借金の消滅時効を援用される方に向けて、時効援用を成功するための情報を掲載しています。
借金にも時効はあります。
時効が成立すると、借金の返済義務が消滅するので、1円も返す必要がなくなります。
ただし、借金の消滅時効は、刑事事件とは違い、ある一定の時間が経過すれば自動的に時効が成立するわけではありません。
借金の時効は、簡単に成立させることが出来るわけではありません。時効を成立させるためには要件があるのです。
では、その要件とはどのようなものなのでしょうか?
時効を成立させるためには、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。
貸金業者などから借りた場合の一定期間とは、5年を指します。
貸金業者とは、消費者金融、信販会社、銀行、クレジット会社などです。
では、いつの時点から数えて5年なのでしょうか?
消費者金融などの貸金業者からお金を借りた場合は、ほとんどの場合、返済日が決められています。
その返済日に返さなかった場合、その翌日から時効の期間が始まることになります。
行政書士の中には、「いつ借りたか」という起算日の記憶の曖昧さから来る不安の相談に乗ってくれるところもあり、現在の借金が時効になっているかどうか調査してもらうことも可能です。
時効の成立期間になっているかどうか不安な人は、利用してみるのも良いかもしれません。
また、どこの貸金業者で借りたのか忘れてしまったという場合でも、調べてもらうことが出来るサービスもあります。
自分で思い出す、調べることが難しいという場合は、このようなサービスを活用してみるのも良いでしょう。
時効が成立になる5年が経ったはずなのに、それまで進行してきた時効期間はすべて効力を失う場合があります。
このように、一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことを「時効の中断」と呼びます。
では、どのような時に時効は振り出しに戻るのでしょうか?
上記のようなケースが起こった場合、今までの時効の進行がストップし、新たに時効期間が10年間延長されることになります。
借金の時効は、自然に成立するわけではありません。
借金の時効を成立させるためには、一定の期間(5年間)が経った後に、時効の援用を行う旨を債権者に伝える必要があります。
つまり、相手方に「返済する意志はありません」という意思表示を伝える必要があるのです。
この意思表示は、口頭や手紙でも行うことは出来ますが、通常は内容証明郵便で行います。
時効の援用手続きは、もちろん個人でも出来ますが、「自分では時効が成立していると思っていても、実は時効になっていなかった。」ということがあります。
時効が成立していなかった場合、時効の援用を行なっても、借金の支払い義務が免除されることはもちろんありません。
そして、時効の援用を行ったことにより、債権者から利息や遅延損害金が加算された支払い督促が始まったり、最悪の場合は、強制執行される可能性もあるため、個人で対応するにはリスクがあります。
そのため、消滅時効の援用については、専門家に相談することが最善であると言えます。
時効の中断事由
時効は、次に掲げる事由によって中断します。
時効の中断事由(第147条)
1.請求
2.差押え、仮差押え、または仮処分
3.承認
中断事由の終了後、改めて最初から時効期間が進行を開始することになります。
請求とは、権利者が時効の利益を享受する者に対して、その権利を主張することをいいます。
請求と認められるためには、裁判所による手続きを経ている必要があります。
訴訟で判決が出た場合、時効が成立するには、その判決から10年かかります。
そのため、単純に口頭で「払え!」と言った場合や、手紙によるケースは請求とは認められず、催告となり完全な時効中断は生じません。
時効の中断事由には、差押え、仮差押え、仮処分、担保権実行(任意競売)があります。
いずれも裁判所手続きとなり、申し立て時に時効が中断します。
しかし、申し立てが取り下げや却下となった際は、訴え同様、初めから申し立てがなかったものと同じ扱いになります。
承認とは、時効の利益受ける者が権利の存在などを認めることをいいます。
例えば、100万円全額の返済を請求された際に、一部だけ返済した、利息だけ支払ったなどという場合です。
このような場合、債務があることを認めていることになるため、時効は中断され振り出しに戻ります。
借金の時効を成立させるためには、行わなければいけないことと、行ってはいけないことがあります。
行なってはいけないこととして、まず一番に挙げられるのが返済活動です。
借りた相手からの働きかけに対しては、何事にも無視し続けることが必要です。
一円でも支払った場合は、債務の承認をしたことになるため、時効は消滅してしまい、成立には至りません。
また、借金をしたことを認めるような行為もしてはいけません。
ただし、債権者が裁判所を通じて支払督促を行なってきた場合は、その範疇ではありません。
支払督促を受け取った側は、これを放置してはいけません。
2週間以内に異議申立てをしないと、相手側の主張を認めたことになってしまいます。最悪の場合、差押えをされる可能性もあるのです。
借金の時効は、成立する満期を迎えても時効の援用をしないと時効は成立しません。
時効の援用を行う場合は、口頭や普通郵便ではなく、内容証明郵便で相手方に送付するようにしましょう。
時効の援用を完成させるには、様々な落とし穴を回避するための知識が必要です。個人で行うことは極力避けて、専門家に相談することが成功への近道です。
時効が成立しているかどうか判断するポイントは3つあります。
正しく時効の成立要件を満たしているか不安な方は、以下のポイントを確認するようにして下さい。
最後に返済する予定だった日の翌日から、5年以上経過しているかどうか確認しましょう。
この時効期間の5年を満たしていなかった場合、当然時効は成立しません。
このケースで時効の援用をした場合、債権者から頻繁に督促状が届く可能性があるため注意が必要です。
訴訟提起されていれば、時効の中断事由である『請求』に該当します。
裁判上の請求(支払督促、即決和解手続き、調停など)によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始めます。
そのため、判決の日から、さらに10年が経たないと時効は完成しません。
もし、時効成立期間の5年に差し掛かっていた場合でも、訴訟が起こされていれば、時効期間は引き戻されます。
そのため、時効期間は、通常の5年+10年ということになり、最大15年になるのです。
また、自分では判決を取られた記憶はないと思っていても、本人が知らない内に判決が取られていることもあります。
公示送達を使えば、訴状が届いたことになり、知らないうちに判決が出てしまうということがあるからです。
消費者金融の場合、最初は電話でする場合が多く、それでも支払いがないと郵便で督促することが多いようです。
借金の時効が成立するためには、5年の間に「一度も支払をしていない」、「一度も借金を認める行為がない」ということが条件になります。
債権者からの督促に反応して、借金の一部を支払ってしまった場合や、借金を認めてしまった場合は、時効の中断事由の『承認』に当たるため、時効の利益を放棄したことになります。
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けて特定金銭債権の回収を業として行う会社のことを言います。
サービサー法で規定されている特定金銭債権には、「金融機関などが有する貸付債権」も含まれます。
長期間借金を返済せずに延滞をしていると債権を譲渡されることがあります。
消費者金融やクレジット会社、信販会社などは、自社で取立てを行うのは費用や時間が掛かるため、採算割れをすると判断した場合は、第三者である債権回収会社(サービサー)に回収業務を委託するケースがみられます。
借金を長期間放置していると、ある日突然「○○債権回収会社」の名義で裁判所から支払督促が届くことがあります。
支払督促をそのまま放置していると、債権回収会社は「債務名義」を得ることになります。
「債務名義」を取得されると強制執行により、給料や家財道具を差押えられることになります。当然、今まで進行していた時効も中断してしまいます。
債権回収会社から支払督促が届いた場合は、十分注意して下さい。
裁判所に対して異議申立をしたり、支払い督促に反応して借金の一部を返済してしまうと債務を承認したことになります。
時効の可能性がある場合は、催告書や支払督促が届いたら、いち早く時効援用のプロに相談することをおすすめします。